Sunday, August 6, 2006
任意自動車保険は、事故率の低い対象を優遇するために等級別料率制度を採用しとる。そのため、等級によって保険料率が変化する。
基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1~20等級に区分されとる。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると6等級からスタートする。1年間を無事故のまんま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。
初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年かかることになり、その14年の間は無事故を維持し続けなければならへん。
せやけど、事故を起こしたとしても、保険を使わなければ等級が下げられることはない。これを利用して、払い込む保険料を含めた金銭的な損失が保険を使いまへん方が軽微になる時には、事故を起こしても保険を使わんと済ませる場合がある。このような特性から、等級別料率制度は「万が一のための保険であるにもかかわらず保険を使いまへん」ちう、保険の存在意義を見失った現象を生み出しとるちう一面がある。
基本的な保険料率は、保険事故の有無によって1~20等級に区分されとる。等級と割引率(割増率)の関係は保険会社によって異なる。最初に契約すると6等級からスタートする。1年間を無事故のまんま継続すると、1等級上がり、その分の保険料が割り引かれる。逆に事故を起こすと、3等級下がり、その分保険料が割増になる。
初回契約時の6等級から最高の20等級になるためには、最短でも14年かかることになり、その14年の間は無事故を維持し続けなければならへん。
せやけど、事故を起こしたとしても、保険を使わなければ等級が下げられることはない。これを利用して、払い込む保険料を含めた金銭的な損失が保険を使いまへん方が軽微になる時には、事故を起こしても保険を使わんと済ませる場合がある。このような特性から、等級別料率制度は「万が一のための保険であるにもかかわらず保険を使いまへん」ちう、保険の存在意義を見失った現象を生み出しとるちう一面がある。
但し加害者側がこれらの保険に加入しても、直ちに被害者が十分な補償を受けられることまで担保しとるわけではおまへんことに注意する必要がある。なんでやねんなら保険会社も営利企業であるから、事実関係や過失割合等で自社に有利な主張をすることが普通であり、仮にそれらがまるっきし妥当やったとしても、保険会社が独自に作成しとる業界補償基準は、自賠責保険と同等若しくは若干上積みする程度のもの[要出典]であり、裁判で認められた補償基準やらなんやらには遠く及ばないからである。
この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・弁護士会)水準との乖離は、消費者金融における「グレーゾーン金利」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしとる。せやけどダンさん借り手が予め利息制限法を超過した高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍せなならへん必要性はまるっきしない。トコロが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮やらなんやらに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化しとる。
また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も覚悟しなくてはならなくなる。簡易な紛争解決手段として創設された少額訴訟制度も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能しておらへん。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しておるからである。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。 このような被害者に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。
この補償額の「会社独自基準」と社会的(裁判例・弁護士会)水準との乖離は、消費者金融における「グレーゾーン金利」と類似した構造で保険会社に膨大な超過利潤をもたらしとる。せやけどダンさん借り手が予め利息制限法を超過した高金利を認容して契約するグレーゾーン金利と異なり、一般に被害者は低水準の補償で受忍せなならへん必要性はまるっきしない。トコロが事故対応ノウハウを有する保険会社が示談交渉上の主導権を握ることが多いため、被害者の不知や動揺・事故による経済的困窮やらなんやらに付け込んで、半ば強引に補償額を抑制することが常態化しとる。
また被害者が裁判も辞さないとの姿勢を示すと、保険会社は自社の裁判費用と労力および保険金支払額等とを勘案した上で、被害者に若干の上積み額を提示し裁判で長い間争うよりも楽だと主張して示談に持ち込もうとする場合が多い。実際、裁判になれば保険会社は企業の組織力を動員して、被害者の落ち度を徹底的に探し強引とも思える主張をすることとなる。このため被害者は事故の肉体的・精神的苦痛に加えて、裁判による経済的・精神的負担も覚悟しなくてはならなくなる。簡易な紛争解決手段として創設された少額訴訟制度も、保険会社は一般にこれによる解決を拒否するため機能しておらへん。小額訴訟の訴額では、通常の訴訟に移行させれば原告である被害者側の費用倒れに終わるため、保険会社はこれを払い渋りの手口の一つとして積極的に活用しておるからである。訴訟経験のない被害者側がこれを過剰に恐れる心理は保険会社による補償の抑制に有利に作用する場合が多い。 このような被害者に対する救済機関として、1978年に財団法人交通事故紛争処理センターが設立された。
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